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喀痰吸引研修

喀痰吸引研修の特長

この研修を修了すると、「喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)」 「経管栄養(胃ろうまたは腸ろう・経鼻)」が実施可能になります。
※ただし、医師の指示書が必要となります。

「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、 平成24年4月から、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等においては、 医療や看護との連携により安全確保が図られていること等、 一定の条件の下で『たんの吸引等』の行為を実施できることになりました。

喀痰吸引等研修は、その法改正を受けて、施設や居宅において、 たん吸引及び経管栄養を行える介護職員を養成するために、 新しく制度化された研修です。 喀痰吸引等研修には、第1号・第2号・第3号研修の3種類があります。第1号・2号が不特定多数のご利用者に行えます。当校で開講している第3号研修は、特定のご利用者に対して医療行為が可能となる研修となります。

※ただし、ご利用者の変更やご利用者の医療行為が変更になった場合は、改めて実地研修が必要となります。ご注意ください。

喀痰吸引研修についてよくある質問

医療的ケアとは?

介護福祉士や介護職員等が、たんの吸引等を行なうためには、○介護福祉士はその養成課程において、○介護職員等は一定の研修(『喀痰吸引等研修』)を受け、たんの吸引等に関する知識や技術を修得した上で、はじめてできるようになります。
※ただし、現在既に一定の要件の下でたんの吸引等の提供を行なっている者(経過措置対象者)については、こうした研修で得られる知識および技能を有していることが 証明されれば認められる旨、法律上の経過措置が定められています。

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